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よくある質問

Q:遅延損害金って何でしょうか?

A :借り入れの返済が、返済予定日を過ぎても支払われなかった場合、利息制限法の法定金利の1.46倍以内を上限金利として金融機関より請求される利息です。
各金融機関も経済原則の上に成り立っている企業ですので、事前に決められた期日を過ぎても返済が行われなかった場合、当初見込んでいた資金が入ってこないことで、機会損失が出ることが十分考えられます。また、誰もが返済期日を守らなかった場合、金融機関そのものが破綻する可能性もあります。
このため、予め契約で決められた返済が守られない場合、遅延損害金として、各金融機関は借り入れを行った人に対して、その金額を請求することが出来ます。
遅延損害金率は各社異なりますので、各金融機関の遅延損害金をご確認ください。

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